発注機関・コンサルタント様
- HOME>
- ステークホルダー>
- 発注機関・コンサルタント様
発注機関・コンサルタント様へ
建設汚泥リサイクルにおいては制度や仕組みはできていますが正しく運用(実施)されていません。
これは、建設汚泥は産業廃棄物であり、排出事業者としての責務があることから発注者主導型になっていないことが挙げられます。自動車等の製造物では、ほとんどの部品で「リサイクル設計」が取り組まれていますが、建設業においては、国交省の指針・通知などにより構造物・道路等の解体・取り壊し等では設計段階にリサイクルが組み込まれていますが、建設汚泥のリサイクルについては組み込まれている事例が少ないのが現状です。
また、行政ごとに法令等の解釈や制度の運用が異なっている(統一性がない)こともリサイクルを阻害している要因のひとつであります。
本協会ではこの2つの阻害要因について問題点を整理いたしましたので、設計時におけるリサイクル検討のご利用いただければ幸甚です。
設計時における建設汚泥リサイクルのポイント
≪産業廃棄物≫ | ≪建設発生土≫ | |
---|---|---|
取扱い区分 ※発生区分別 泥土特性参照 |
【建設汚泥】 ・地盤改良工事排泥 ・SMW工事排泥 ・泥土圧シールド工事残土 ・ため池 |
【建設残土】 ・港湾、河川浚渫土砂 ・湖沼浚渫土砂 ・ダム浚渫土砂 |
リサイクル不可 | 【中間処分場に処分】 ・近接地域における処分場および処理能力調査 ・産業廃棄物処分費の計上 ・マニフェストによる適正管理 |
【高含水のものは中間処分場に処分】 ・産業廃棄物処分費の計上 【天日乾燥による処分】 ・日施工量の確認 100m3以上は施設の設置許可が必要 |
リサイクル可 | 【利用形態の選定】 ・自ら利用 ・再生利用制度(大臣認定、個別指定) ・有償譲渡 【利用先の要求品質確認】 ・第1種~第4種処理土 ・pHに対する規定(中性域等) ・再泥化しないこと |
【元請による自己実施】 ・浚渫業者が自ら施工 【利用先の要求品質確認】 ・第1種~第4種建設発生土 |
リサイクル技術の 選定 |
【建設汚泥処理土】 ・脱水工法 ・安定処理工法 【製品】 ・焼成処理 |
【高含水汚泥】含水比40%以上 ・脱水工法 ・安定処理工法 【軟弱土砂】含水比40%未満 ・地盤改良工法(石灰処理等) |
リサイクル材の 確認事項 |
【生活環境保全上の確認】 ・土壌環境基準(溶出量) ・土壌環境基準(含有量) ・必要に応じてpH測定 【要求品質に応じた管理指標の決定】 ・コーン指数 ・一軸圧縮強度 ・CBR ・密度管理 |
【生活環境保全上の確認】 ←不要 ←不要 ・必要に応じてpH測定 【要求品質に応じた管理指標の決定】 ・コーン指数 ・一軸圧縮強度 ・CBR ・密度管理 |
設計時における建設汚泥リサイクルフロー
行政ごとに法令等の解釈や制度の運用が異なっている(統一性がない)ことにつきましては、
下記をクリックしてください。