建設汚泥を含む建設廃棄物の不法投棄問題は依然として全国各地で看過できない状況にあります。
このような状況を踏まえ、国交省により、平成18年6月に『建設汚泥の再生利用に関するガイドライン』をはじめとする通知類が策定されました。地方主管部局並びに地方公共団体や関係特殊法人等は、これら通達類を参考とし、建設汚泥の適正処理の強化による不法投棄の廃絶を目指した行政指導が行われているところであります。
しかしながら、建設汚泥再生およびその利用についてはこのような行政機関の奨励、努力にも拘らず現在のところ十分な成果が得られるには至っていません。その理由として、建設汚泥処理に関する法解釈は一様でないうえに再生品利用手続きが煩雑であり、また品質に対する信頼性が疑問視され、手続き等の作業効率を優先し、環境問題に配慮することなく最終処分場での処理を選択していることが挙げられます。
一方、昨今ではCOP15におけるCO2排出量の規制やCOP10において生物多様性の損失速度を減少させるため環境破壊の抑制が議論されており、企業にとってその対応は必至であります。建設汚泥は、下図に示すとおり、建設副産物の中において運搬時に最もCO2を排出する産業廃棄物であることから原位置で建設汚泥を処理するリサイクル促進はCO2削減や環境破壊の抑止に直結し、その取り組みが注視されております。
本協会はこのような社会情勢を鑑み、従来廃棄処分されることが多い泥土のリサイクルを促進することで、資源の有効利用、生活環境の保全を図り、もって循環型社会の構築に寄与することを目的とし発足されました。