処理 |
本指針では、(1)法的なものと(2)技術的なものと2つの意味で用いる。前者の意味で用いる場合は『』を付けて『処理』と表現する。
(1)法的な意味の『処理』とは、廃棄物処理法における産業廃棄物の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等をいう。
(2)技術的な意味の処理とは、脱水、乾燥、安定処理、焼成など建設汚泥の再資源化するための行為をいう。 |
改良材 |
改良材とは土と混合し土の性質を改良するものを総称していう。改良材には土を軽量化する気泡剤、化学的に固化する固化材、吸水あるいは凝集により処理する高分子系土質改良剤等のほか、発泡ビーズや繊維などがある。 |
固化材 |
固化材とは改良材のうち、セメント、石灰およびこれらを主材とするもので、土を化学的に固化するものをいう。 |
安定処理 |
安定処理とは、セメント系や石灰系などの固化材により建設汚泥の性状を化学的に改良することをいう。 |
高度脱水処理 |
高度脱水処理とは、脱水ケーキのコーン指数が 400kN/u以上となる脱水処理技術をいう。 |
製品化処理技術 |
製品化処理技術とは、建設汚泥の処理において、 市場性のある製品を製造することを目的とする技術をいう。製品化処理技術には、焼成処理、スラリー化安定処理、高度安定処理等がある。 |
自ら利用 |
建設汚泥を自ら利用する場合は、利用用途に応じて、「建設汚泥リサイクル指針 技術編 U−4適用用途標準」に示された品質以上となるよう処理し、有用物(有価物たる性状を有するもの)としなければならない。
また、利用用途に応じた適正な品質を有していることを客観的に示せるよう、次のような品質目標の明示と品質管理が必要である。
(1) 設計図書に品質の具体的な目標値が記載されていること。
(2)処理したものの品質を定期的に測定し、記録を保管すること。 |
有用物 |
「有用物」とは、占有者が他人に有償売却できる性状のものをいう。 |
スラリー化安定処理 |
スラリー化安定処理とは、土に泥水(または水)を混ぜてスラリー化したものにセメント等の固化材 を添加混合することにより、流動性と自硬性を持たせる技術の総称である。スラリー化安定処理を用いる工法には、流動化処理工法、気泡混合土工法などがある。 |
高度安定処理 |
高度安定処理とは、安定処理を行うに際して、プレスやオートクレイブ養生等の補助手段を併用して 高強度の囲化物を製造する技術をいう。固化材の添加量の増量によっても可能である。 |
泥土 |
泥土とは、掘削工事から生じるコーン指数が200kN/uが未満の無機性の泥状物、泥水をいう。 |
建設汚泥 |
建設汚泥とは、泥土のうち産業廃棄物として取り扱われるものをいう。 |
処理土・改良土 |
建設汚泥に、脱水、乾燥または安定処理等を行い、その性状を改良したものを総称して「処理土」といい、このうち安定処理したものを「改良土」という。 |
第1種〜第4種処理土 |
処理土はその品質により、第1種〜第4種処理土の4種類に区分される。その品質はそれぞれ「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」(平成3年建設省令第20号)における第1種〜第4種建設発生土に相当する。 |
自硬性汚泥、非自硬性汚泥 |
建設汚泥は、自硬性汚泥と非自硬性汚泥に分けられる。自硬性汚泥とは、ソイルセメント壁工法や高圧噴射撹拝工法等に伴って発生する建設汚泥で、セメント等を多量に含むため、放置すれば固結するものをいう。非自硬性汚泥は固結しないものであって、泥水状汚泥と泥土状汚泥に分けられる。 |
泥水状汚泥 |
泥水状汚泥とは、連続地中壁工法や泥水式シールド工法等に伴って発生する含水比が高い建設汚泥で、機械式脱水により容易に減量化を図ることができる状態のものをいう。 |
泥土状汚泥 |
泥土状汚泥とは、泥土圧シールド工法の排土のように含水比が比較的低い建設汚泥をいう。機械式脱水は難しいが、天日乾燥による減量化が可能である。 |
都道府県等 |
都道府県および保健所設置法で定める政令市をいう。都道府県知事等とは都道府県知事および政令市長をいう。(なお、保健所設置都市は
一 地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市
二 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市
三 小樽市、函館市、さいたま市、相模原市、東大阪市、尼崎市、西宮市、呉市、下関市、大牟田市及び佐世保市(このあたりは占領軍による統治期に保健所を設置することが指定された市だと考えられる。)に設置するとなっています。
(指定都市、中核市、と三に指定された市の3つをまとめて保健所設置市といいます
上記の用語は、「建設汚泥リサイクル指針」による。 |