一般社団法人泥土リサイクル協会

建設副産物とは

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建設副産物とは

環境省が発表する業種別の産業廃棄物の排出量と、国土交通省が発表する建設副産物実態調査に基づく排出量では数値が異なる場合があります。これは、環境省が「廃棄物処理法」に基づく廃棄物を対象とし、国土交通省は独自に建設副産物という概念に基づき対象範囲を定めており、対象範囲が違うためです。

建設副産物の定義

建設副産物

「建設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られたすべての物品であり、その種類としては、「工事現場外に搬出される建設発生土」、「コンクリート塊」、「アスファルト・コンクリート塊」、「建設発生木材」、「建設汚泥」、「紙くず」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶器くず」又はこれらのものが混合した「建設混合廃棄物」などがあります。

建設発生土

「建設発生土」とは、建設工事から搬出される土砂であり、廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しません。
建設発生土には
(1)土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
(2)港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂(浚渫土)
(3)その他これに類するもの
があります。
一方、建設工事において発生する建設汚泥(建設泥土、泥土)は、廃棄物処理法上の産業廃棄物に該当します。


建設副産物の概略

建設廃棄物

「建設廃棄物」とは、建設副産物のうち、廃棄物処理法第2条1項に規定する廃棄物に該当するものをいい、一般廃棄物と産業廃棄物の両者を含む概念です。

 
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