HOME > リサイクルの今 > 関係法令の改訂ならびに通知・通達 > 環境省『建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方について』を通知
泥土リサイクルの最新の動き
関係法令の改訂ならびに通知・通達
建設副産物とは
建設副産物実態調査報告
最終処分場実態調査報告
建設汚泥リサイクルの基礎知識
建設汚泥リサイクルの課題
再生利用方法毎の事例紹介

関係法令の改訂ならびに通知・通達

●環境省『建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方について』を通知                                                 掲載:2006.7.24
  国土交通省が進める建設汚泥リサイクル促進の一環として『建設汚泥の再生利用に関するガイドライン等』に対応して、環境省より7月4日付けで『建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方について』が通知されました。内容は、建設汚泥のリサイクルにおいて課題であった『再生利用指定制度』について、指定制度の運用に係る基本的な考え方及び再生利用が確実であることを担保するために都道府県知事等が確認すべき事項についてまとめたものです。

  今回の通知内容
 
  今回の通知内容(抜粋)は以下の通りです。
 
  『建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方について(抜粋)

 国土交通省では、建設工事から発生する廃棄物(以下「建設廃棄物」という。)の再生利用を促進するためには公共工事において積極的に建設廃棄物の再生利用を図っていくことが必要であるとの認識から、国土交通省が発注する公共事業においては、建設廃棄物の再生利用について、原則として経済性に関わらず実施する事項、いわゆる「リサイクル原則化ルール」注)を定めているところであるが、今般、現行の「リサイクル原則化ルール」において再生利用を促進するべき建設廃棄物として指定されているコンクリート塊及び建設発生残土に加え、建設汚泥が新たに指定されるとともに、平成18年6月12日付け国官技第46号、国官総第128号、国営計第36号、国総事第19号国土交通事務次官通知「建設汚泥の再生利用に関するガイドラインの策定について」を発出し、積極的に建設廃棄物の再生利用を進めることとしたところである。
 今後、こうした国土交通省の取組により、各種公共事業において建設汚泥の再生利用の動きが進むことが期待されることから、環境省としても建設汚泥の適正な再生利用を促進するため、指定制度の運用に係る基本的な考え方及び再生利用が確実であることを担保するために都道府県知事等が確認すべき事項を別添「建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方」としてまとめたので、各都道府県及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27条に規定する市においては指定制度の積極的な運用に努められたい。
 なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。
 
 
     
【再生利用指定制度】
 再生利用指定制度とは、廃棄物処理法により定められた制度であり、再生利用されることが確実な廃棄物のみの処理を業として行う者を、都道府県知事等(都道府県知事および保健所を設置する政令市にあっては市長)が指定し、廃棄物の再生利用を容易にするための制度であり、個別指定一般指定がある。
 個別指定とは、指定を受けようとする者の申請により、都道府県知事等が審査し、指定するもので、廃棄物の種類、発生場所、利用の場所および用途が指定される。
 一般指定とは、都道府県等内で同一形態の取引が多数存在する場合において、指定を受けようとする者の申請によらず、都道府県等が産業廃棄物を特定し、都道府県知事等がその収集、運搬および処分を行う者を一般的に指定することをいう。


【再生利用認定制度】(大臣認定制度)
 再生利用認定制度(大臣認定制度)とは、認定を受けようとする者の申請を受け、厚生大臣が基準に従って審査し、認定するものである。認定を受けると、産業廃棄物処理業の許可および処理施設設置の許可を受けずに当該廃棄物の収集、運搬および処理行為を業として行うことができ、また当該廃棄物の処理施設を設置することができる。
【関連ホームページ】
http://www.env.go.jp/recycle/waste/nt_060704001.pdf
 
前へ
ページの先頭へ
copyright