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理事長挨拶

 産業廃棄物である建設汚泥の処理・利用は、厳格な法規制に基づいて実施されなければならないことは皆様ご存じのとおりです。また、浚渫土砂や災害堆積土砂のうち液相を呈し流体状となった汚泥を低廉で品質性状の安定した建設資材に改良するには様々な技術的な課題を克服する必要があります。

 本協会は、排出事業者を中心にリサイクル面で立ち後れていた建設汚泥のリサイクルに加え、浚渫土砂や災害堆積土砂等の高含水泥土の有効利用の促進、更には、産業廃棄物である石炭灰、製紙灰、更には廃石膏ボード等の副産物を固化材として有効利用するために会員企業が有する技術の革新や生産・製造等の企業間連携の実現を目指す団体です。このため、本協会は、建設業、産業廃棄物処理業、機械・材料メーカー等、多種多様の企業の会員で構成されており、産業界全体を視野に入れた活動を展開しております。このような構成を通じて既に企業連携による新たな事業形態が創出され始めています。

 本協会の活動をさらに充実させるためには、より多くの企業に参画して頂く必要があります。皆様方のご入会を心からお願い申し上げる次第です。

理事長 木村 孟 


泥土リサイクル協会
理事長 木村 孟
設立趣意
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泥土リサイクル協会定款(抜粋)

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人泥土リサイクル協会と称する。

(目的)
第2条 当法人は、泥土再資源化技術(以下「本件技術」という)の向上及び普及を通じて、泥土リサイクルの促進・循環型社会の構築に貢献するとともに、本協会及び会 員の健全な発展を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 当法人は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。
(1) 本件技術に関する各情報(技術情報・市場情報・制度政策情報等一切を含む) の探索・収集・分析及び提供
(2) 本件技術に関する各工法の改善・改良及び施工支援(施工計画、品質管理等)
(3) 本件技術に関する各工法の技術資料(品質基準、施工要領、積算資料等)の整 備、刊行
(4) 泥土発生工事案件データ及び本件技術に関する各工法の施工実績データの収 集・整理
(5) 本件技術に関して、会員が保有する工法技術等の他の会員への技術移転支援(技 術活用の斡旋・技術契約の仲介等)
(6) 本件技術に関する各工法の関係発注機関等(官公庁・団体等)への登録
(7) 本件技術に関する各工法の広報・売込み活動
 ア.泥土リサイクル促進及び循環型社会構築等への提言
 イ.処理土の利用法とその利用先(受入れ地等)の企画・提案
 ウ.本件技術に関する各工法のPR(HP開設、パンフレット配布、雑誌等へ の記事掲載、技術フェアへの参加、刊行物の発行等)
(8) 本件技術の向上及び普及のための、講演会・セミナー・研究会・現場見学会・ 懇談会・情報交換会等の実施
(9) その他本協会の目的を達成するために必要な事業
(10)前各号に附帯する一切の業務

(主たる事務所の所在地)
第4条 当法人は、主たる事務所を愛知県稲沢市に置く。

(公告方)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載する。

第2章 会員

(会員の種別)
第6条 当法人の会員(以下「本会員」という)は、次の2種とし、正会員をもって一般 社団法人に関する法律上の社員とする。
(1) 正会員   当法人の目的・事業に賛同して入会した個人又は団体
(2) 特別会員  この法人に功績のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦 された者

(入会)
第7条 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 当法人の会員となるためには、当法人所定の申込様式による申込みをし、理事会の 承認を得るものとする。
3 本会員が団体の場合は、その所属員の中から、当法人に対する代表者(以下「会員 代表者」という)1名を定めて届け出なければならない。

(会費等)
第8条 正会員は、社員総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 特別会員は、入会金の支払いを要しない。

(会員の資格喪失)
第9条 本会員が次に掲げる事由に該当するときは、その資格を喪失する。
 (1) 総社員の同意
 (2) 死亡又は会員である団体の解散
 (3) 除名
2 本会員は、前項の資格を喪失したときは退会するものとする。

(退会)
第10条 正会員は、退会を希望する期日の30日前までに、理事会に書面で通告するこ とによって、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 本会員が、次に掲げる事由に該当するときは、社員総会の特別決議により除名 することができる。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)破産・会社更生・民事再生等手続きの申立がなされたとき。
2 前項@〜B号の定めにより本会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知す るとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなけれ ばならない。

(会員名簿)
第12条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人 の主たる事務所に備え置くものとする。
2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人 に通知した居所にあてて行うものとする。

入会金・年会費


入会金 団体会員
200,000円
年会費 団体会員
300,000円
 ※年会費は、入会された時点での残月数により変わります。


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